• カテゴリ一覧を見る

ドローン飛行許可が必要な13例&航空法規制、申請先を解説

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

DJI Phantom 4 Advanced


空撮や点検、測量にレースまで、さまざまな分野で活用が進むドローンは、関連市場の規模が2022年までに2100億円超に成長すると予測されるなど、新たな産業や雇用を創造する推進力として期待されています。しかし、このような期待と同時に「ドローンを飛ばす時に必要な許可が何かわからない」という疑問や「うっかり法律に違反するのがこわい」という不安を感じることも多いのではないでしょうか。

そのような疑問や不安を解消するべく、私たち『ビバ!ドローン』編集部は徹底調査を行ない、その結果をこの記事にまとめました。ドローン飛行に必要な許可や承認に「モヤモヤ」を感じている方は、ぜひ、この記事をすみずみまでチェックして安全安心にドローンを利用するための参考にしていただければ幸いです!

もくじ

米軍基地上空のドローン飛行は避けよう

防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。

 米軍施設上空でのドローン飛行の自粛を呼びかけるポスター

米軍施設の上空やその周辺においてヘリやドローンを飛行させることは、重大事故につながるおそれのある大変危険な行為ですので、行わないで下さい。

こうした行為により、航空機の安全な航行を妨害したとき等には、法令違反に当たる場合があります。


お知らせとお願い|国土交通省

みだりに米軍施設上空でドローンを飛行させることは大きなトラブルや事故の原因になる可能性があるため、飛行予定周辺に基地等が無いか確認をするようにしましょう。

イベントやお祭りなどの催し物会場の上空でドローンを飛行させるためには事前に国土交通省による承認を受ける必要があります。その承認を受けるために必要な項目として、今回新たに「飛行中のドローンの下に立ち入り禁止エリアを設ける」「プロペラガードを装着する」などといったことが義務付けられるようになります。これは、2017年11月に岐阜県のイベント会場で「お菓子まき」をしていたドローンが墜落してけが人を出した事故などがあったことなどによるもので、この航空法に基づく通達の改正は2018年の1月中に行われます。

この改定についての詳細は「きっとあなたも間違えている。ドローン規制14の落とし穴|2018年版」の記事をご覧ください。

ドローン飛行許可・承認は
飛ばす場所と方法で必要な手続きが決まる

ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、大きく2つ分けて「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに整理できます。航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を得てください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」といったルールが定められているので、以下の本文でその詳細を確認していきましょう。

今すぐ手続きの方法が知りたい方は
こちらの記事をご覧ください

無料!ドローン飛行許可を自分で取る方法

ドローンの飛行に許可が必要な場所

まずは、ドローンの飛行場所に関連して確認をしなければいけないルールをチェック! ここでは航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法や都道府県などの条例によりドローンの飛行が規制されている空域を順番に確認していきましょう。

ドローン飛行許可が必要な例
【1】空港周辺

許可が必要なドローンの飛行場所、空港周辺

画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所

飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するためドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されているので気をつけましょう。

ドローン飛行許可が必要な例
【2】150m以上の上空

許可が必要なドローンの飛行場所、150m以上の上空

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所

地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローン飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意。操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるので気をつけましょう。

ドローン飛行許可が必要な例
【3】人家の密集地域

許可が必要なドローンの飛行場所、人家の密集地域

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:国土交通省

人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。

ドローン飛行規制空域の確認方法

上記の3パターンの場所については、以下のリンク先で国土地理院が提供する地図から確認可能です。

» 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)

飛行場所を選定する際に人口集中地域を避けることが望ましいですが、人口集中地域で飛行したい場合は必ず事前に手続きをしてドローンの飛行許可を得るようにしましょう。また、現地に建物などがない広場や空き地であっても人口集中地域に該当するエリア内であれば規制の対象になるので注意してください。

きっとあなたも間違えている。国内ドローン規制3つの落とし穴

ドローン飛行許可が必要な例
【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺

・関連する法律:小型無人機等飛行禁止法
・許可の申請先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など(場所により異なる)

国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域に定められています。なお、この空域でドローンを飛行する許可を得ることは可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑かつ難易度が高い内容となっており、事故の際の影響も計り知れないため特段の事情がない限りはドローンを飛行を行なわないほうが賢明と言えるでしょう。

» 参考:対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続

ドローン飛行許可が必要な例
【5】道路の上空

・関連する法律:道路交通法(第七十七条)
・許可の申請先:管轄する警察署長(管轄の警察署)

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。なお、法律に明記されているわけではありませんが、ドローンが道路上空を飛行する場合は、管轄の警察署に事前に連絡をするべきです。これは、安全確保のためのアドバイスを得るからだけでなく、万が一現地で作業をしている際に第三者から通報されてしまった場合などに、トラブルが深刻化するのを避けることにもつながるからです。このような理由から、道路上空をドローンを飛行させる場合は事前に管轄の警察署に連絡と確認を行なうことを強くおすすめします。加えて、飛行時には交通量が多い道路の上空を飛行は避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全性やプライバシーへの配慮も怠らないようにしましょう。

ドローン飛行許可が必要な例
【6】私有地の上空

・関連する法律:民法(第二百七条)
・許可の申請先:土地の所有者や管理者

私有地全般

民法は「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。

鉄道・線路

鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、飛行に際しては事前に許諾を得る必要があります。なお、ドローンの事故が原因で列車の運行に支障をきたした場合は多額の賠償金を請求される可能性がありますので、原則として線路などの鉄道施設の上空を避け、十分に距離をとってドローンを飛ばすようにしましょう。

神社仏閣、観光地

神社仏閣や観光地なども私有地であり、公式のウェブサイトなどで飛行を明示的に許可している場合以外は、事前に連絡をして飛行の許諾を得るようにしましょう。また、第三者によるウェブサイトやSNSへの書き込みは、情報が不正確であったり古いかったりする可能性もあるため鵜呑みせず、所有者や管理者に直接問い合わせをすることをおすすめします。

ドローン飛行許可が必要な例
【7】条例による飛行禁止空域

・関連する条例:各都道府県、市町村の条例
・許可の申請先:各地方自治体

日本全国に適用される航空法以外にも、都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが存在しています。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、飛行場所の条例については個別に地方自治体の窓口に確認しましょう。

ドローンに関する条例の例

» 都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知 |日経新聞
» 県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について|千葉県庁
» 公園・公共施設 よくある質問|相模原市


※上記は参考例であり、全地域の条例を網羅するものではありません。各地の状況については個別にご確認ください

航空法に関する許可が不要でドローンを飛ばせる場所

上記のような「場所に基づく規制」を確認していくと「いったいドコで飛ばせば良いんだろう?」という疑問がわくと思いますが、「ここならだいじょうぶ!」と断言場所は限られており、特に都市部では貴重だというのが実情です。『ビバ! ドローン』では、今後、各地でドローンの飛行が可能な場所をピックアップしてご紹介する記事を掲載していますのので、ぜひ、ごらんください。


» ドローン練習場に関する記事の一覧

ホントは怖い激安ドローン!知らずに買うと損するドローン価格の裏側

ドローン飛行に承認が必要なパターン

ドローンを飛ばす際には、飛行場所以外にも、飛行方法によっては国土交通大臣から事前に承認を受ける必要があります。以下の飛ばし方(使い方)に該当する場合は必ず事前に手続きをして承認を得るようにしましょう。なお、災害や事故の際に捜索、救助等を行う場合は特例として承認を得ずに特殊な飛行を行うことが可能になる場合があります。

ドローン飛行許可が必要な例
【8】夜間飛行

画像出典:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン |国土交通省、以下同じ

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は事前に承認を得る必要があります。風景を撮影する時は、日の出日の入りがシャッターチャンスになりますが、うっかり暗くなった状態でドローンを飛ばし続けてしまうと、法律違反になりますので注意しましょう。

ドローン飛行許可が必要な例
【9】目視外飛行

承認が必要なドローンの飛行方法、目視外飛行

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

ドローンが木やビルの後ろを飛び、操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生する場合は事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点ゴーグルを装着して操縦する場合もこの「目視外飛行」に該当します。

ドローン飛行許可が必要な例
【10】人や建物と30m未満の距離での飛行

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

ドローンを第3者や第3者の建物の30m未満に近づける場合は衝突のリスクが高まるため承認得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関しての規制なので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者たちや、これらの人物が所有する車や建物は対象外となります。

ドローン飛行許可が必要な例
【11】催し場所での飛行

許可が必要なドローンの飛行方法、イベントの上空飛行

画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

お祭りや野外フェスティバルなど、大人数が集まるイベントの上空はドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。

なお、2017年の11月4日に岐阜県で発生したイベントでのドローン墜落事故を受けて、承認手続きの厳格化などが進む可能性もあります。

ドローン飛行許可が必要な例
【12】危険物輸送

承認が必要なドローンの飛行方法、危険物の輸送

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火をドローンに大量に取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当しますので、このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。

ドローン飛行許可が必要な例
【13】物件投下の禁止

承認が必要なドローンの飛行方法、物件投下

・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省

ボールや箱などの物体をドローンから落とす場合には、事前に承認を得る必要があります。 また、固形物のみでなく農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」にあたるので、事前に承認が必須です。なお、農薬の散布にドローンを利用する場合は、上記の国土交通省への申請の他に農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。

ドローン飛行許可・承認の申請先

上記例の中で、航空法により規制がされているパターンに該当する場合は、国土交通省に事前に申請手続きをして許可や承認を受ける必要があります。また、空港周辺や150m以上の飛行を行なう場合は管轄の空港事務所にも連絡をしなければなりません。

ドローン飛行許可・承認が要る場合と
その申請先、申請方法

国土交通省へ申請が要るケース

  • 人家の密集地域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や建物と30m未満の距離での飛行
  • 催し場所での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下の禁止
申請先
東京航空局
  • 住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
  • 部署:東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
  • FAX:03-5216-5571
  • Mail:[email protected]
大阪航空局
      • 住所:〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
      • 部署:大阪合同庁舎第4号館大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
      • FAX:06-6920-4041
        Mail:

[email protected]

申請先がわからない場合

申請先が東京航空局か大阪航空局かわからない場合は、こちらをご覧ください。

東京航空局と大阪航空局の管轄地域一覧

新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西は大阪航空局の管轄です。飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請して頂くことになります。申請者の住所を管轄する地方航空局に申請をお願いします。代行申請の場合も同様です。

無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A

なお、国土交通省の各窓口へは郵送、持参、オンラインで申請が可能です。また、申請に要する期間については、国土交通省が「飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)」までに申請をするように、としていますが、実際は余裕をもって飛行予定日の1ヶ月前をメドに手続きを始めるのがおすすめです。

空港事務所へ申請・連絡が要るケース

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空

上記の例に該当する場合は管轄の空港事務所に問い合わせと飛行の申請を行ない、許可を得る必要があります。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するほか、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmという広範囲でドローンの飛行が規制されており、「空港周辺」という認識がなくても該当エリアになっている場合もあるので注意が必要です。

各空港事務所の連絡先はについては、下記のリンク先からご確認ください。

» 本省運航安全課及び空港事務所の連絡先等一覧

申請方法や手続きついては各空港により異なる場合があるため、まずは飛行前に電話などで空港事務所に連絡をして手順を確認するのがおすすめです。

許可や承認を受けた飛行は、当然、違法ではない

上記の通り「許可必要な場所7例」と「承認が必要な場所6例」に関してはあらゆる状況で完全にドローンの飛行が禁止されているわけではありません。安全対策をした上で事前に国土交通省や空港事務所、警察署、土地所有者など許可や承認、許諾が得られればドローンを飛ばすことに問題はありません。あくまでも「通常の飛行よりリスキーだから、勝手にやってはいけない」ということなのです。一例として、JDRAのYouTubeチャンネルにハウステンボスで夜間飛行と撮影を行った動画をごらんください。このように、夜間飛行の申請などの手続きを経て承認を受ければ、法律を遵守しながらこのような素晴らしい空撮が行なえるのです。

https://viva-drone.com/best-drones-for-beginners/

国土交通省への飛行許可と承認以外に注意すべきこと

ドローンを飛行させる際には、事前の許可や承認以外にも注意するべき点があります。その代表的な法律やケースを以下にまとめましたので、こちらもあわせてチェックしてください。

電波法

ドローンを離れた場所から無線で操作するためには電波を使用します。そして、この電波は限られた周波数帯を使用するものであるため、正しく利用しないと混線や妨害の原因となる可能性があります。そのため、日本国内で使用される電波を発する機器は「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが義務付けられています。

電波は多くの人が利用しており、現在の社会生活に欠かすことのできない重要なものですが、電波は有限希少ですので効率的に使って頂くために、使用するチャンネルや送信出力、無線機の技術基準など様々なルールが設けられています。技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、ひいては社会生活に混乱を来すことになりかねません。
技適マーク、無線機の購入・使用に関すること|総務省

日本国内でDJIやパロットなどの主要メーカーが販売するドローンは技適通過済のため問題ありませんが「海外でドローンを買ってきた」というような場合は、技適を取得していない機体である可能性があるため注意が必要です。また、FPV(一人称視点)ゴーグルなどに使用される一部の電波帯はアマチュア無線の免許が必要なものもあるため、購入時は販売店などに詳細を確認をするようにしましょう。

プライバシーへの配慮

ドローンを使用して空撮を行う場合プライバシーの侵害とならないよう注意が必要です。とは言え、実際にどこまでがプライバシーの侵害か、そうでないのかは一概には言えず、法律上も明確な線引きができないことも事実です。そのため、他人やその家、車などの持ち物を特定できる形で空から撮影しインターネットで公開するような場合には、プライバシー侵害となるリスクを負うことが避けられません。同じ撮影方法でも相手が「気にしない」ということであれば何の問題もありませんし、逆に「プライバシーを侵害された」と感じれば訴訟などに発展する可能性もあります。 撮影者側としては判断に悩むことがあるかもしれませんが、基本的には社会通念に照らして相手方が「公表されたくない」と思う状態である場合はカメラを向けない、という配慮をもって空撮を行なえば問題はないと言えるでしょう。

» 参考:「ドローン」による撮影映像等の インターネット上での取扱いに係るガイドライン |総務省

ドローンの資格・免許

ドローンの操縦に関して、国や地方自治体が認定する「資格」や「免許」はありません。例えば、飛行機を操縦するためには「自家用操縦士」などの国家資格が必要ですが、ドローンについてはこのような免許は無いのです。そのため「免許」を持たずにドローンを操縦することは法律上問題ありません。なお、民間資格としては「 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)」「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)」「DJI CAMP」などがありますので、詳しくは各ウェブサイトをご覧ください。

航空法に違反した場合の罰則

航空法に違反した場合は、50万円以下の罰金を科される可能性があります。ドローンは自動車やバイクなどと同様に、間違った使い方をした場合には人命に関わる事故を引き起こしかねない物なので、違反には厳しい罰則が設けられています。

無人航空機の飛行等に関する罪 第十一章 第百五十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
  • 二 第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
  • 三 第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
  • 四 第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者

無人航空機の飛行等に関する罪|航空法

航空法の規制対象となるドローンの機体

航空法に基づく規制の対象になるドローン(無人航空機)は総重量が200グラム以上の機体です。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
飛行ルールの対象となる機体|国土交通省

https://viva-drone.com/drone-certifications-in-japan/

航空法の規制対象外となる飛行場所

屋内(壁や天井、ネットなどで囲われた場所)の飛行は航空法の規制対象外です。例えば「忙しくて夜しかドローンを飛ばす時間がないけど、夜間飛行申請を出すのは手間だ」という場合は室内飛行場を利用することで、日中以外でも申請をすることなくドローンが飛ばせます。申請の手間を省いて練習などを行いたい場合は、室内にある飛行施設の利用を検討するのがおすすめです。

ドローン飛行に関する不明点の確認方法

ドローン飛行に関するルールは現在進行系で整備が進んでおり、十分にわかりやすい形で社会に周知されている状況ではありません。そのため、よくわからないことがある場合は放置せず、迷わず問い合わせや確認をするようにしましょう。

航空法は国土交通省の管轄

国土交通省のウェブサイト

» 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

国土交通省の電話対応窓口(無人航空機ヘルプデスク)

・電  話 : 0570-783-072
・受付時間 : 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)

空港関連の連絡先

» 各空港事務所の管轄区域一覧

ドローン飛行に関する許可と承認についてのまとめ

ドローンの民間利用が始まってからまだ日が浅いため、利用マナーについての社会的コンセンサスが存在しておらず、関連する法律の改定などがあることからルールが周知徹底されている状況でもありません。また、ドローンが活躍している事例が広く認知されているとも言い難く、ともすればネガティブな事件などの印象を強く持っている人がいるのも事実です。そういった中では「1つの事故、1人のミスがドローン利用者全体を代表するニュースになりかねない」とも言えるでしょう。

そのため、ドローンの利用者は法律や条例を遵守することはもとより「自分の行いがドローン利用者を代表する行いと見られかねない」という自覚を持って、周囲の人々の理解を得ながらドローンを飛ばすという姿勢を持つことが求められています。とは言え「ドローンに対する過剰な拒否反応」に対して萎縮し、飛行が認められている場合においても利用をためらってしまう状況は決して好ましいとは言えないでしょう。 ドローンが日本の産業や文化の発展に寄与する社会を作るためにも、ひとりひとりがルールとマナーを守って正しくドローンを活用していくことが大切です。






2020.06.08


Osmo Actionと注目の撮影機材&ドローン


注目&おすすめの製品