ドローンを飛行させる際に最も気をつけるべき航空法のルール。航空法で禁止されている場所や条件でドローンを許可なく飛行させると状況によっては逮捕されてしまう場合も。ドローンを扱う場合は国土交通省がさだめる航空法などの各ドローンに関する飛行ルールの基礎知識が必須とされています。
この国土交通省がさだめる航空法に関連して規制の対象となるドローンは、総重量が200g以上のものと定められています。
それでは、総重量が100g未満のドローン、いわゆる『トイドローン』『小型ドローン』と呼ばれるものは航空法に適用しないのでしょうか?
答えはNOです。
今回の記事では見落としがちな100g未満の小型ドローンの規制について詳しくご紹介していきます。
もくじ
200g未満のドローンでも規制はある
100g未満のドローンでも規制はあります。規制対象となる場合を以下にまとめました。
- 空港などの周辺上空
- 地表や水面から150m以上の高さの空域
- 国の重要施設、防衛施設、外国公館、原子力事業所の近くでの飛行
- 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会時の飛行
- 小型無人機等飛行禁止法に該当する空域
上記のような環境時でくドローン飛行をした場合は規制違反として罰される場合もあり、重大な事故に繋がる可能性もあります。ドローンを飛ばす際はそれが小型ドローンでも、規制に反していないか十分な確認をしたうえで飛ばすようにしましょう。
100g未満のドローンを飛ばす際の規制
航空法以外にもドローンを飛ばす際に対象となる規制はまだあります。見落としがちな小型ドローンにも適用されるルールをまとめました。
小型無人機等飛行禁止法
皇居、最高裁判所、国会議事堂などの国の重要施設の周囲300mはドローンを飛ばせません。
電波法
「技術基準適合証明(技適マーク)」を受けていないドローンを飛ばす場合は、無線局の開局免許状を取得しなければなりません。輸入品のドローンは技適マークがついていないものもありますので、都度確認が必要です。
自治体の条例
例に挙げると、東京都が所有する都立公園ではドローンを飛ばすことができません。この例のように各自治体の条例でドローンを規制していることがあります。ドローンを飛ばす際は都度、条例を確認しましょう。
プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法違反など
ドローンで空撮をした時に第三者の顔や、あるいは第三者の部屋の中といったものが映り込んだ場合、容易にSNSなどでアップしないように気をつけましょう。
個人が特定できてしまう情報を空から撮影してしまった場合は、プライバシー権や肖像権の侵害、個人情報保護法などに該当する恐れがあります。
このほかにも、河川法、道路交通法、文化財保護法といった法律から、空港や海上、河川区域の規制なども注意が必要です。