空撮や点検、測量などでドローンを飛ばす際には国土交通省から許可や承認を得なければならないケースが多数存在します。適切な手続きを経ずにドローンを飛ばした場合は、法律に基づく処罰を受けることになるため十分に注意が必要です。
一例として、航空法では「無人航空機の飛行等に関する罪」として違反者に対して「五十万円以下の罰金に処する
」と定められており、違反に対して逮捕者が出た、という事例も報道されています。
ドローンの使用に際しては、法律違反とならないように注意し、安全に配慮しなければならないことは、言うまでもありません。しかし、適切な手続きを経たのち許可や承認を受けてドローンを飛行させることは、何ら問題ありません。また、法律やマナーで求められる範囲を超えた過剰反応によりドローンの健全利用が阻害されることは、新たなテクノロジーが産業や雇用を創造する可能性を削いでしまうという意味において、好ましいことではありません。
そこで、本記事では、業務に安心してドローンを活用するために、飛行の許可や承認が必要なケースの見極め方や、実際に申請を行なって正しく安全に飛行させるための情報をまとめました。なお、自力での申請はそれなりに時間や手間がかかるため、記事の後半には「【補足】申請代行を依頼する方法と金額」もご用意しましたので、「飛行申請の代行を依頼したい」という方は、そちらをご覧ください。
もくじ
【ステップ1】
ドローン飛行申請が必要か、不要かを判断する
ドローンを利用する際は、まず、以下の5つの法律に照らし合わせて、問題がないか確認をしましょう。
ドローンに関する法律一覧
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 道路交通法(第七十七条)
- 民法(第二百七条)
- 電波法
ドローンに関する法律と確認のポイント
なにやら、いきなり複数の法律を確認しなければいけなくて難しそうですが、大半のケースに関係があるのは「(1)航空法」のみです。実際にどのようなケースでそれぞれの法律が関わってくるのかを以下にかんたんにまとめましたので、まずは、こちらをチェックしてみてください。
1.航空法
「ドローン(無人航空機)」とは何か?という基本的なことや、飛ばす「場所」と「方法」についての規制などを定めている法律です。以下の「場所に関する3パターン」と「飛ばし方に関する6パターン」に該当する場合は事前の手続きと申請が必要です。
<航空法に基づく許可が必要な飛行場所>
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域
<航空法に基づく承認が必要な飛行方法>
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物と30m未満の距離での飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下の禁止
» 航空法
2.小型無人機等飛行禁止法
国の重要な施設(首相官邸、外国公館、原子力事業所等)の周辺でドローンを利用する場合にかかわってくる法律です。自分がドローンを飛ばす予定の周辺に該当する施設がない場合はこの法律に関連した申請は不要です。
なお、本記事では「小型無人機等飛行禁止法」に基づく申請方法の解説は記載していませんので、手続きが必要になった場合は以下の警察庁のウェブサイトに掲載された手順をご覧ください。
» 対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続
3.道路交通法
道路内や路側帯、歩道などからドローンを離発着させる場合は道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。
» 道路交通法
なお、法律に明記されているわけではありませんが、トラブルを避けるためにもドローンを道路上空で飛行させる場合は管轄の警察署に事前に連絡をすることを強くおすすめします。また、飛行時には交通量が多い道路の上空を避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全とプライバシーへの配慮が必要です。
4.民法
民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。
また、線路を含む鉄道関連施設や神社仏閣、観光地なども私有地であり、これらの場所で無許可の飛行を行なった場合は大きなトラブルに発展する可能性があるため、特に注意が必要です。
なお、私有地に関しては、法律に基づいて行政機関に申請する義務があるというわけではく、トラブルを避けるために土地の権利者に対して事前に話を通しておく必要があるということになります。
» 民法
5.電波法
日本国内で使用される電波を発する機器は「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが電波法で義務付けられています。ドローンも一般的に電波を用いて遠隔操縦を行なうため、この法律の規制対象となります。「技適」認証を取得していないドローン日本国内で使用しないようにしましょう。
また、ホビー用途でFPV(1人称視点ゴーグル)などの5GHz帯の電波を利用する際は、オペレーターによる「第四級アマチュア無線技士」以上の資格取得と、使用するドローンに対して「無線局開局」の承認を取得する必要があります。また、趣味ではなく業務目的で5GHz帯などの電波を使用する場合は「第三級陸上特殊無線技士」の資格を取得する必要があります。
条例
日本全国に適応される上記の5つの法律に加えて都道府県や市町村が定める条例によりドローンの飛行が制限、もしくは禁止されている場合があります。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、個別の状況については地方自治体等の窓口に確認してください。
代表的なドローン規制条例
詳細版! ドローン飛行に許可や承認が必要な全ケースまとめ
ドローン飛行許可や承認が必要なケースについてのより詳しい情報をこちらの記事に掲載していますので、ぜひ、併せてご覧ください。
以上が、ドローンを利用する際に許可や承認が必要かどうかを判断するための根拠となる法律と条例についての情報でした。ここから先は、許可や承認が必要になった場合に、具体的にどのような手続きが要るかをチェックしていきましょう。
【ステップ2】
ドローン飛行の許可や承認の基礎知識を学ぶ
ドローンを安全に飛行させるために十分な技術があり、ここに掲載された手順通り進めて、許可や承認を得ることができれば「夜景を空撮する」「自分の目の届かないところまでドローンを飛ばして目視外からの設備点検を行なう」といったことが可能になります。
なお、本記事では「航空法」関連した申請手続きのみを解説しています。「小型無人機等飛行禁止法」「道路交通法」や「条例」などに基づく申請や、私有地の地権者などに関する確認が必要な場合は、別途それぞれ手続きが必要になりますのでご注意ください。
1.航空法に基づく手続きが必要な機体とは
航空法に基づく規制の対象になるドローン(無人航空機)は総重量が200グラム以上の機体です。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
飛行ルールの対象となる機体
2.手続きを依頼する窓口は?
航空法に基づく許可と承認を申請する際の窓口は、管轄の空港事務所か国土交通省(東京航空局か大阪航空局)です。どの窓口に申請するべきかは、以下のリストでご確認ください。
空港事務所に申請をする場合
- 空港周辺
- 150m以上の上空
上記の2パターンに該当する場合は、管轄の空港事務所に問い合わせと飛行の申請を行ない、許可を得る必要があります。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するほか、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmという広範囲でドローンの飛行が規制されているので要注意です。
各空港事務所の連絡先は、以下のページから閲覧可能です。
なお、申請方法ついては空港により異なる場合があるため、まずは管轄の空港事務所に電話で問い合わせをする方法が一般的です。
国土交通省へ申請をする場合
- 人家の密集地域
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物と30m未満の距離での飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下の禁止
上記の7パターンに該当する場合は国土交通省の東京航空局か大阪航空局に、書類で申請手続きを行います。
東京・大阪、航空局の問い合わせ先
東京航空局
〒102-0074東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX 03-5216-5571
Mail [email protected]
大阪航空局
〒540-8559大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX 06-6920-4041
Mail [email protected]
東京、大阪どちでに申請するべき?
申請先が東京航空局か大阪航空局かわからない場合は、こちらをご覧ください。
新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西は大阪航空局の管轄です。飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請して頂くことになります。申請者の住所を管轄する地方航空局に申請をお願いします。代行申請の場合も同様です。
無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A
3.申請方法は2種類
国土交通省に申請を行なう際の方法は、大きく分けて「個別申請」と「包括申請」の2パターンがあります。さらに、包括申請のなかに「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2つのバリエーションがあります。それぞれの詳細は以下の通りです。
業務としてドローンを飛ばす場合は、悪天候時などよりリスケジュールが起こることがあるので、クライアントからの要望に臨機応変に応えるためにも柔軟性の高い「包括申請」で手続きをするのがおすすめです。
個別申請
ドローンの飛行日が事前に確定していて、飛行する経路が単一で確定している場合に行なう方法です。包括申請に比べて取得しやすい場合が多いようですが、その分飛行スケジュールなどの柔軟さでは劣ります。
包括申請
「悪天候で予定していたフライトが行えなくなった場合、別の日に素早くドローンを飛ばしたい」という場合は包括申請を行います。空撮や点検、測量などでドローンを利用する場合は包括で申請をする場合が多いようです。
期間包括申請
同じドローンオペレーター(申請者)が、一定期間内に繰り返しフライトする場合に選ぶ申請方法です。なお、包括申請の期間は、最長1年間までとなっています。
飛行経路包括申請
同じドローンオペレーター(申請者)が、複数の場所でフライトを行なう場合に選択する申請方法です。飛行経路包括申請は飛行経路が明確な場合だけでなく、「飛行経路が特定できないが、飛行想定範囲(県全域・市全域など)などがわかる」という場合でも申請可能です。
4.スケジュール
国土交通省のウェブサイトに記載されている『申請手続きについて』では「飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)」までに申請をするように、との記載がありますが、実際は余裕をもって飛行予定日の1ヶ月前をメドに申請をするのがおすすめです。
5.申請方法は3つ
国土交通省の各窓口へは郵送・持参・オンライン申請が可能です。
なお、災害時の人道支援などにドローンを利用する場合はFAXやEメールによる申請が可能とのことです。
6.フライト経験がないと申請は通らない
許可を申請する前にフライト実績10時間以上積むことが必須です。「3時間しか飛ばしたことがないけれど、人口集中地区での飛行を申請します」という場合は受理されませんのでご注意ください。
また、目視外や夜間飛行、物件投下などについても事前に訓練をした実績を申請時に示すことが必要です。国土交通省の窓口に電話で問い合わせたところ「すべての申請に当てはまる明確な時間、回数といった基準はございません。都度、飛行の内容や機体の性能と併せて判断しております。ただし、0時間での申請は受け付けておりません」とのことでした。
以下は、国土交通省による公式の見解ではなく、当社が見聞きした範囲の情報となりますが、申請前に必要な訓練時間の目安はだいたい以下の通りではないかと考えられます。
・目視外:1時間30分の訓練 ・夜間飛行:1時間30分の訓練 ・物件投下:5回以上の訓練
上記はあくまでも当社が把握できた範囲での目安であり、この条件を満たすからといって必ず許可や承認が受けられるというものではありません。
なお、このような訓練を行なう場合は航空法の適用外となる室内で練習飛行を行なうのが一般的です。訓練だからといって、許可・承認が必要な飛行を屋外で行なった場合は航空法違反となりますのでご注意ください。
7. 認定資格を持っていると書類の記入が楽になる
一般的に「ドローン免許」と言われているような、国土交通省が認定した民間団体が発行する認定証をを保有していると、申請一部の記入を省略できます。
【豆知識】許可・承認取得後はホームページ情報が載る
航空法の基づくドローンの飛行許可、承認が得られた際には、国土交通省のウェブサイトにある「無人航空機に係る許可承認の内容」から許可取得者の一覧に概要が掲載されます。実際に載るのは、申請者、申請条項、飛行の日時、飛行の経路、機体の名称、許可承認書の番号 (文書番号)、許可・承認日で、法人の場合は社名が記載されます。なお、個人の場合は「個人」とだけ掲載され、氏名が公表されることはありません。
平成28年度
» 無人航空機に係る許可承認の内容 平成28年度【本省航空局担当関係】(平成27年度の文書番号のもの)
» 無人航空機に係る許可承認の内容 平成28年度【本省航空局担当関係】
平成29年度
» 無人航空機に係る許可承認の内容 平成29年度【本省航空局担当関係】(平成28年度の文書番号のもの)
» 無人航空機に係る許可承認の内容 平成29年度【本省航空局担当関係】
» 無人航空機に係る許可承認の内容 平成29年度【地方航空局担当関係】
» 無人航空機に係る許可の内容 平成29年度 【空港事務所担当関係】
【ステップ3】
ドローン飛行許可・承認を得るための手続き
以下では、実際に国土交通省に提出する書類の書き方の詳細をご紹介します。
ドローン飛行申請書類の記入サンプル
こちらは、飛行許可や承認を得ることができた申請書サンプルへのリンクです。申請者の許諾を得て掲載していますので、ご自身で申請する際のご参考にどうぞ。
実態を反映しない「丸写し」は虚偽の記載になるため行なわないようにしましょう。上記の資料はあくまでも記入時の内容や言い回しの参考としてご活用ください。
飛行場所、方法ごとの申請書記載例
また、申請書に記載する内容の例については、国土交通省のウェブサイトにサンプルが掲載されています。人口集中地区の上空飛行や夜間飛行などの場合ごとに、それぞれ申請書の例がありますので、自分の目的にあった内容を確認して、申請書作成の参考にしましょう。
ドローン飛行申請書類の書き方
国土交通省に提出する書類のフォーマットは以下のリンク先からダウンロード可能です。
» 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)〔word形式〕
書類は、大きくわけて、様式1、様式2、様式3のパートに分かれており、これに申請者が添付する「別紙資料」を組み合わせたものが提出書類一式となります。
様式1
様式1(1)の宛先は「東京航空局長殿」か「大阪航空局長殿」となります。空港周辺でフライトをする場合は空港事務所への申請も行いますので、「〇〇空港事務所長殿」と書いた申請書をもう1部作成します。
様式1(2)には、今回の記事では自分で申請する場合を想定していますので、自身についての情報を記入してください。
様式1(3)ではチェックボックスから飛行の目的を選びチェックマークを記入します。なお、ここで趣味目的の飛行を選択した場合は個別申請のみの受付で、原則包括申請の対象外となります。なお、2017年中旬時点で当社が把握している情報では「業務(仕事)」ではなく「趣味目的での飛行許可・承認」の包括申請取得は難しいようです。「地方の人口集中地区上での撮影」などであれば可能かもしれませんが「都内人口集中地区での目視外夜間飛行を趣味目的で申請」といった場合などは、承認が下りない場合もあるかと思いますのでご注意ください。
様式1(4)には日時を記入します。期間は原則3か月以内で、反復して継続的に飛行を行う場合には、最大1年間が記入できる限度となります。
様式1(5)には飛行ルートや住所を記入します。また、空撮などの場所が細かく定まらない場合には、想定される飛行範囲(都道府県市町村名等)を記載することも可能です。
様式1(6)には飛行の高度の上限を記入します。なお、150メートル以上の高さを飛ばさない場合でも記入が必要です。
様式1(7)では該当する項目にチェックを入れ、「空撮の業務依頼があった地域が人又は家屋の密集している地域の上空に該当するため」などというように概要を記入します。
様式1(8)該当する項目すべてチェックを入れればOKです
※ 画像出典:無人航空機の飛行に関する許可承認申請書の記載方法について、以下同じ
様式1(9)には、飛行させるドローンを特定するための情報を記入します。なお、記入する分量によっては「別紙」の資料を用意することになります。
様式1(10)には無人航空機の機能及び性能に関する情報を記入します。
様式1(11)にはフライトを行なうオペレーターについての情報を記入します。
様式1(12)には、安全確保のためのマニュアルについて記載します。国土交通省のウェブサイトにある『無人航空機 飛行マニュアル』を指定するか、独自の形式を指定することが可能です。
» 無人航空機 飛行マニュアル 01 飛行場所を特定した申請で利用可能な標準マニュアルです
» 無人航空機 飛行マニュアル 02 飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空、夜間、目視外人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う、催し物上空での飛行の場合に利用可能な標準マニュアルです。なお、空港周辺と150m以上を飛行する場合は利用できません。
様式1(13)直近に受けた許可などがあれば、年月日や申請番号を記入します。また、申請にあたって空港設置管理者や空域を管轄する関係機関と調整を行なっていた場合はその結果を記載します。
様式1(14)には備考(補足)として事故等発生時における緊急連絡先を記入します。 空港事務所にも申請書を提出している場合は空港事務所への申請書の提出時期、受理状況も記入します。
様式2
様式2(1)には飛行させるドローンについての情報を記入します。自作機の場合はその通り記入します。また、重量は最大離陸重量、もしくは機体重量を記入します。
様式2(2)には改造の有無を記入します。なお、塗装なども改造にあたる場合があるので注意が必要です。また、改造を行なった場合は、改造の概要にその詳細を記入する必要があります。
様式3(3)には自分の機体に該当するものを、チェックボックスから選びチェックしていきます。
様式3
様式3(1)にはドローンオペレーターの名前を記入すればOKです。この記事では自力での申請を想定しているので、ここには自分の名前を記入することになります。
様式3(2)には、オペレーター(自分)の能力に合致するものにチェックを入れます。
様式3(3)は飛行監督者の名前を記入します。個人の場合は自分の名前、法人業務の場合は、その業務の責任者の名前です。
なお上記の内容詳細については、ドローンの飛行許可に関する国土交通省による公式の書類記入手引書や記入例もあわせてチェックしてみてください。
» 無人航空機の飛行に関する許可承認申請書の記載方法について
» また、国土行通省のウェブサイトには航空法全般に関してのFAQを含めた詳細な資料がありますので、確認しておくのがおすすめです。
» 改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について – 国土交通省
ここまできたら、あとは送るだけ
全て記入し終わったら、国土交通省へ提出すればOK。通常10日程度で返答が送られてきます。なお、飛行の方法などにより国土交通省の担当者から記入内容の修正を求められる場合もありますので、その場合はできるだけ期間をあけずに、すばやく修正し。再審査を受けましょう。
いよいよ許可・承認書が手に入る
申請内容に問題がなく、許可・承認が降りる場合は『無人航空機の飛行に関する許可・承認書』がメールなどで送られてきます。これで、晴れて申請内容に基づくドローンの飛行が可能になります。
なお、許可・承認期間が3ヶ月を超える包括申請により許可・承認を受けた場合は、許可・承認日から3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。
【補足】 申請代行を依頼する方法と金額
ドローン飛行に関する国土交通省や空港事務所への申請は、行政書士に代行を依頼できます。書類1通あたりの申請代行費の目安は25,000円(税抜)からで、申請内容(飛行内容、飛行場所等)によって価格が異なります。
※ 報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行政書士以外が行なうと行政書士法違反になりますので注意が必要です。
【まとめ】 ドローン飛行許可申請を自分でやる方法
この記事では、まず、ドローン飛行に許可や申請が必要なケースを判断する方法を5つの法律と条例に基づいてご紹介しました。
次に、自分で申請を行なうための情報として申請が必要な機体や窓口、申請方法などの基礎知識を解説し、そして、最後に実際の書類作成時に記入する項目の概要を説明しました。
情報も作業もかなりボリュームがあるので、初めての場合はかなり難しく思え時間のかかる作業になるはずです。一例として、実際に申請を行なったオペレーターに聞いた「初回は書類作成に10時間くらいかかった!」と言っていました。
というわけで、ドローンを飛行させる際に必要な許可や承認を得るための申請は決して簡単なものではありませんが、必要なステップを踏めば全て自分で、無料で手続きをすることができます。
これを完了させて許可や承認が得られれば、人口集中地区や夜間飛行、目視外飛行などが可能になり、ドローンを活用できる幅がグッと広がるので、ぜひ、チャレンジしてみてください!
なお、不明な点は国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」まで問い合わせることができます。
0570-783-072
受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで