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【改正ドローン規制法】新たな飛行禁止予定と告示修正まとめ

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国土交通省は、10月8日付けで小型無人機(ドローン)などにおける飛行禁止予定を告示しました。

2019年10月21日~24日のドローン飛行禁止予定

国内では、天皇陛下のご即位を広く披露するために行なわれる「即位の礼」の儀などに際し、10月21日(月)から10月24日(木)までの間、多くの外国元首および祝賀使節の来日が予定されています。

それに伴って、東京都内の関係施設および周辺地域の上空において、小型無人機(ドローン)、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)などの飛行が禁止される予定とのこと。

期間中にドローンの飛行計画を立てている方は、くれぐれもお気をつけください。

※なお、上記の期間にかかわらず、空港の周辺や人口集中地区の上空などの空域は、航空法によって原則的に飛行禁止が定められています。

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【ドローン規制】2019年5月の法改正における2つのポイント

小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法とは、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」のことであり、2016年4月7日に施行されています。

この法律の目的は、これらの主要施設の周辺地域上空における型無人機(ドローン)等の飛行を禁止することによって、当該施設に対する危険を未然に防止すること。そして、国政の中枢機能等および良好な国際関係の維持と、公共の安全確保に資することです。

改正法の成立

2019年5月17日、先に触れた小型無人機等飛行禁止法の一部を改正する法律として、改正法が成立しました。正式名称は、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)」といい、5月24日に公布されています。

この法律は、「防衛関係施設」や、「国際的なスポーツ大会にかかる大会関係施設」、「関係者の輸送に使用される空港」で、周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)などの飛行を制限する等の措置を講じること等が定められたものです。6月13日より全面施行されており、すでにいくつかのケースで適用されています。

「防衛関係施設」の告示内容が9月26日に修正

小型無人機等飛行禁止法などにおいて、9月26日に一部内容の修正と用語解説が更新されました。対象は、2019年6月13日の告示で指定された対象防衛関係施設の13施設。修正内容は、以下のとおりです。

※対象防衛関係施設については、『対象防衛関係施設として指定された自衛隊の施設一覧』をご覧ください。

告示図面の修正

■レッドゾーンに含まれ得ない場所

>陸自・札幌駐屯地に隣接する公道、私有地

>海自・横須賀地方総監部(逸見地区)に隣接する私有地

>海自・横須賀地方総監部(船越地区)に隣接する米軍施設、区域の一部

>海自・舞鶴地方総監部に隣接する公園

上記4施設については、防衛省・自衛隊が所有する敷地等ではなく、公道・公園・私有地等の「レッドゾーンに含まれ得ない場所」が含まれていたため、告示図面が一部修正されています。

■レッドゾーン指定の必要がなかった場所

>陸自・朝霞駐屯地の告示図面に含まれていた官舎

>陸自・健軍駐屯地の告示図面に含まれていた熊本防衛支局

>海自・大湊地方総監部の告示図面に含まれていた官舎、自衛隊大湊病院

上記3施設は、防衛省・自衛隊が所有または管理している施設であり、レッドゾーンに指定することが可能です。しかし、部隊運用との直接的な関連性や、警備実態の観点等から、指定する必要がなかった場所が含まれていたことにより、一部図面が修正されています。

※レッドゾーンとは……飛行規制エリアのうち、対象防衛関係施設の敷地または区域を指します。

■告示図面とイエローゾーンの一部が異なっていた場所

>防衛省市谷庁舎

対象となったのは、上記の施設。6月13日に告示された「対象防衛関係施設」の図面において、2016年の法制定時に指定された「対象危機管理行政機関」としての告示図面とイエローゾーンの一部が異なっており、告示図面が修正されています。

※イエローゾーンとは……飛行規制エリアのうち、「対象防衛関係施設」の敷地または区域の周囲おおむね300mの地域を指します。

■警備実態や操縦者の観点から見直された場所

>陸自・朝霞駐屯地

>陸自・伊丹駐屯地

>陸自・健軍駐屯地

>海自・横須賀地方総監部(船越地区)

対象となったのは、上記4施設。レッドゾーンの外縁を駐屯地・基地内の外周道路沿い等から外柵沿いに統一したことに伴い、告示図面が一部修正されています。これは、防衛省・自衛隊が所有または管理する敷地等において、「警備実態や操縦者にとって明瞭であるか」という観点によるものです。

告示本文の修正

■告示図面の範囲内ながら、本文中に表記されていなかった地名

>陸自・札幌駐屯地

>陸自・仙台駐屯地

>陸自・朝霞駐屯地

>陸自・伊丹駐屯地

>陸自・健軍駐屯地

>海自・呉地方総監部

>空自・府中基地

上記11か所7施設は、告示図面の範囲に含まれていながら、告示本文の地名として記述されていなかったため、本文が修正されています。

※例:海自・呉地方総監部には、「呉市宮原町五丁目の一部」が告示図面に含まれています。そのため、本来なら、告示本文に「呉市宮原町五丁目(次の図面に示す部分に限る)」との記載が必要でしたが、これまでは記述されていませんでした。

■告示図面の範囲外ながら、告示本文に含まれているかのように表記されていた地名

>陸自・札幌駐屯地

>海自・大湊地方総監部

>空自・府中基地

上記3か所5施設は、告示図面の範囲に含まれていないにもかかわらず、告示本文の地名に含まれているかのような表記がなされていたため、本文が修正されています。

※例:陸自・札幌駐屯地では、「札幌市中央区南二十五条西七丁目の一部」は告示図面に含まれていません。そのため、本来なら、告示本文に「札幌市中央区南二十五条西七丁目(次の図面に示す部分に限る)」との記載が必要です。しかし、告知本文には、「札幌市中央区南二十五条西七丁目」とだけ記述されており、「(次の図面に示す部分に限る)」との表記がありませんでした。

■誤字・脱字のみられた地名

>陸自・健軍駐屯地

>海自・大湊地方総監部

>海自・横須賀地方総監部(逸見地区)

上記3施設において、誤字・脱字の修正がみられたため、告示本文が修正されています。

※例:海自・横須賀地方総監部(逸見地区)において、「吉倉町一丁目」が「吉倉一丁目」と記載されていました。

■全体的な記述の整理

今回の修正を機に、告示本文の記述が以下の方法で整理されています。

>レッドゾーンに含まれる地名を並べて記載する方法に変更

>レッドゾーンおよび対象施設周辺地域を「町・丁目」レベルの記載に統一(「番地」レベルの記載を含まない)

※対象施設周辺地域とは……レッドゾーンとイエローゾーンを合わせた、飛行規制エリア全体のことを指します。

編集後記

国際的なイベントの開催時には、危険を未然に防止することを目的に規制が厳しくなるドローン。平時から航空法で定められている飛行禁止区域以外にも、期間限定で飛行禁止区域が拡大されたり、飛行機の客室への持ち込みが制限されたりと、さまざまな影響があります。ドローンの飛行計画を立てるときには、こうした情報を十分に確認し、ルールを守って安全にドローン飛行を楽しみましょう。

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2019.10.10