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空撮やインフラ点検、測量や農薬散布、レースまで、様々な分野での活用が進むドローン。ドローンの市場規模は年々ひろがりを見せており、新たな産業や雇用を創造するとして期待されています。
このような時代の流れと共に知識として蓄えておいてほしいのが「ドローンに関する法規制」です。ドローンが落下すれば負傷者が出るほか、テロに悪用される恐れもあるとして、警視庁は東京五輪・パラリンピックなどに向け、人が集まる場所での違法ドローン取り締まりを強化しています。
今回の記事では初めてドローンを操縦する方でも安全に飛ばす事ができるよう、大抵の飛行プランは網羅できる、飛行許可が必要な13の例を徹底解説します。
もくじ
- 1 2019年5月に追記された法規制
- 2 ドローン飛行許可・承認は飛ばす場所で申請方法が異なる
- 3 ドローンの飛行に許可が必要な場所
- 4 ドローン飛行に承認が必要なパターン
2019年5月に追記された法規制
東京オリンピックやラグビーW杯が開催されるにあたり、2019年5月にドローンの法規制が3つ追加されました。
今回、ドローン規制について改正された法律は、次の3つです。
- 小型無人機等飛行禁止法
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(ラグビー特措法)
- 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 (オリパラ特措法)
そして、ドローン規制の法改正のポイントは2つあります。
- ポイント1
小型無人機等飛行禁止法に定める飛行禁止対象施設に、防衛大臣が指定した防衛関係施設が追加されたこと - ポイント2
ラグビー特措法およびオリパラ特措法の一部が改正され、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の、関連施設上空での小型無人機等の飛行が禁止されたこと
今まで小型無人機(200g未満のトイドローン)は航空法の規制外として、土地の所有者の許可が取れれば、どのような場所でも飛ばして良いと言われていました。ですが、今回の改正ではトイドローンも対象となり、禁止区域で飛ばすと法的措置を取られることになりました。
ドローン飛行許可・承認は飛ばす場所で申請方法が異なる
ドローンを飛ばす際に必要な手続きは「場所によって必要な許可」「方法によって必要な承認」の、大きく2つに分ける事ができます。航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を取ってください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」と行ったルールが定められています。ひとつずつ確認していきましょう。
ドローンの飛行に許可が必要な場所
まずは、ドローンの飛行場所に関連して確認しなければいけないルールをチェック!ここでは航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法や都道府県などの条例によりドローンの飛行が規制されている空域を順番に確認していきましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【1】空港周辺
画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するためドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されているので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【2】150m以上の上空
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローン飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意。操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【3】人家の密集地域
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:国土交通省
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。
ドローン飛行規制空域の確認方法
上記の3パターンの場所については、以下のリンク先で国土地理院が提供する地図から確認可能です。
飛行場所を選定する際に人口集中地域を避けることが望ましいですが、人口集中地域で飛行したい場合は必ず事前に手続きをしてドローンの飛行許可を得るようにしましょう。また、現地に建物などがない広場や空き地であっても人口集中地域に該当するエリア内であれば規制の対象になるので注意してください。
ドローン飛行許可が必要な例
【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
・関連する法律:小型無人機等飛行禁止法
・許可の申請先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など(場所により異なる)
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域に定められています。なお、この空域でドローンを飛行する許可を得ることは可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑かつ難易度が高い内容となっており、事故の際の影響も計り知れないため特段の事情がない限りはドローンを飛行を行わないほうが賢明と言えるでしょう。
» 参考:対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続
ドローン飛行許可が必要な例
【5】道路の上空
・関連する法律:道路交通法(第七十七条)
・許可の申請先:管轄する警察署長(管轄の警察署)
道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者
」に該当するため「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。なお、法律に明記されているわけではありませんが、ドローンが道路上空を飛行する場合は、管轄の警察署に事前に連絡をするべきです。これは、安全確保のためのアドバイスを得るからだけでなく、万が一現地で作業をしている際に第三者から通報されてしまった場合などに、トラブルが深刻化するのを避けることにもつながるからです。このような理由から、道路上空をドローンを飛行させる場合は事前に管轄の警察署に連絡と確認を行なうことを強くおすすめします。加えて、飛行時には交通量が多い道路の上空を飛行は避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全性やプライバシーへの配慮も怠らないようにしましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【6】私有地の上空
・関連する法律:民法(第二百七条)
・許可の申請先:土地の所有者や管理者
私有地全般
民法は「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、所有地の空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。
鉄道・線路
鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、飛行に際しては事前に許諾を得る必要があります。なお、ドローンの事故が原因で列車の運行に支障をきたした場合は多額の賠償金を請求される可能性がありますので、原則として線路などの鉄道施設の上空を避け、十分に距離をとってドローンを飛ばすようにしましょう。
神社仏閣、観光地
神社仏閣や観光地なども私有地であり、公式のウェブサイトなどで飛行を明示的に許可している場合以外は、事前に連絡をして飛行の許諾を得るようにしましょう。また、第三者によるウェブサイトやSNSへの書き込みは、情報が不正確であったり古いかったりする可能性もあるため鵜呑みせず、所有者や管理者に直接問い合わせをすることをおすすめします。
ドローン飛行許可が必要な例
【7】条例による飛行禁止空域
・関連する条例:各都道府県、市町村の条例
・許可の申請先:各地方自治体
日本全国に適用される航空法以外にも、都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが存在しています。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、飛行場所の条例については個別に地方自治体の窓口に確認しましょう。
ドローンに関する条例の例
» 都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知 |日経新聞
» 県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について|千葉県庁
» 公園・公共施設 よくある質問|相模原市
※上記は参考例であり、全地域の条例を網羅するものではありません。各地の状況については個別にご確認ください
航空法に関する許可が不要でドローンを飛ばせる場所
上記のような「場所に基づく規制」を確認していくと「いったいドコで飛ばせば良いんだろう?」という疑問がわくと思いますが、「ここならだいじょうぶ!」と断言場所は限られており、特に都市部では貴重だというのが実情です。『ビバ! ドローン』では、今後、各地でドローンの飛行が可能な場所をピックアップしてご紹介する記事を掲載していますのので、ぜひ、ごらんください。
ドローン飛行に承認が必要なパターン
ドローンを飛ばす際には、飛行場所以外にも、飛行方法によっては国土交通大臣から事前に承認を受ける必要があります。以下の飛ばし方(使い方)に該当する場合は必ず事前に手続きをして承認を得るようにしましょう。なお、災害や事故の際に捜索、救助等を行う場合は特例として承認を得ずに特殊な飛行を行うことが可能になる場合があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【8】夜間飛行
画像出典:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン |国土交通省、以下同じ
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は事前に承認を得る必要があります。風景を撮影する時は、日の出日の入りがシャッターチャンスになりますが、うっかり暗くなった状態でドローンを飛ばし続けてしまうと、法律違反になりますので注意しましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【9】目視外飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンが木やビルの後ろを飛び、操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生する場合は事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点ゴーグルを装着して操縦する場合もこの「目視外飛行」に該当します。
ドローン飛行許可が必要な例
【10】人や建物と30m未満の距離での飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンを第3者や第3者の建物の30m未満に近づける場合は衝突のリスクが高まるため承認得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関しての規制なので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者たちや、これらの人物が所有する車や建物は対象外となります。
ドローン飛行許可が必要な例
【11】催し場所での飛行
画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
お祭りや野外フェスティバルなど、大人数が集まるイベントの上空はドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。
なお、2017年の11月4日に岐阜県で発生したイベントでのドローン墜落事故を受けて、承認手続きの厳格化などが進む可能性もあります。
ドローン飛行許可が必要な例
【12】危険物輸送
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火をドローンに大量に取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当しますので、このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【13】物件投下の禁止
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ボールや箱などの物体をドローンから落とす場合には、事前に承認を得る必要があります。 また、固形物のみでなく農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」にあたるので、事前に承認が必須です。なお、農薬の散布にドローンを利用する場合は、上記の国土交通省への申請の他に農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。
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