気軽に誰でもドローンを入手することができ、また飛ばせる環境も少しずつ増えてきた中、知らないうちに法律を破って、罰金や罰則を科せられるのは嫌ですよね。
初心者もベテランの方にも意外と知られていない本制度。ドローンの法律に特化した行政書士監修の本記事でドローン「飛行日誌」の新制度をご紹介します。
2022年12月5日に改正航空法が施行されました。新しい制度として下記項目の運用が開始しました。
・機体認証制度
・操縦ライセンス
・運航管理ルール(飛行計画の通報、飛行日誌の作成、事故の報告、救護義務)
機体認証や操縦ライセンスが大きく注目されておりますが、パイロットへ義務化された運航管理ルールについては、あまり周知されていないのではないでしょうか。
そこで、今回は、義務化された運航管理ルールの1つ「飛行日誌の作成」について、解説いたします。制度の解説と併せて、飛行日誌を無料で作成できるサービス「FwriteDown(フライトダウン)」についても後半で紹介いたします。
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飛行日誌とは??~制度の概要~
➀飛行記録、➁日常点検記録、➂点検整備記録の3つの記録をまとめて飛行日誌といいます。
パイロットは、「特定飛行※を行う場合」又は「ドローンを整備・改造した場合」は、遅滞なく飛行日誌への記載が必要となります。
※特定飛行とは、航空法の飛行許可・承認の対象となる下記の方法及び空域での飛行を指します。
ドローンを飛行させる際に、機体について不具合が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用する目的で創設された制度です。
この制度は、ドローンを飛行させるパイロットの方が一律対象となります。
3つの記録は、何を記載すればよいのか?
➀飛行記録
パイロットがドローンを飛行させた場合、その都度、飛行の実績について、記載をするもの
➁日常点検記録
パイロットがドローンを飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検に係る結果について記載をするもの
➂点検整備記録
定期的な点検の結果や整備・改造内容の記録について記載をするもの
特定飛行以外の場合には、飛行日誌の作成はしなくてよいのか?
特定飛行に該当しない場合には、飛行日誌の作成は義務ではありません。
しかし、特定飛行以外の飛行についても、一律作成することが望ましいです。
現在、運用が開始していないため、あまり周知されておりませんが、機体認証※の申請手続の際に飛行日誌を添付資料として提出しなければいけません。
こちらの審査の際には、特定飛行以外の飛行時間もチェックされます。
したがって、機体認証の申請する方は、特定飛行以外の飛行日誌も作成しておかなければならないことになります。
※機体認証とは、ドローンの使用者(=パイロット)が許可なく操縦ライセンスでドローンを飛行させるために、所有している機体について行わなければならない手続き(車で例えると車検のようなイメージ)です。
飛行日誌は作成するだけでいいのか?
ドローンを飛行させる場合には、作成した飛行日誌を常備しなければいけません。
飛行日誌は、紙媒体又は電磁的記録のいずれかの方法で作成しますが、常備しなければいけない点を踏まえると電磁的記録で作成し、スマートフォンやPCで常に管理できることが望ましいです。
飛行日誌を作成しなかった場合には、どうなるのか?
飛行日誌を作成しなかった場合には、罰則があります。
10万円以下の罰金刑が科せられ、前科がついてしまいます。
改正航空法施行の12月5日以前までは、パイロットには、飛行実績の作成・保存義務がありました。
こちらは、飛行許可・承認を取得する際の条件及び飛行マニュアルで規定されており、飛行ごとに飛行記録を作成しなければいけない制度でした。
しかし、法律で規定されておらず、守らなかった場合の罰則もなかったため、作成していない方が多いという実状がありました。
以前からドローンを飛行させている方は、今回の飛行日誌も同じような制度と誤解してしまわないように気を付けなければいけません。
飛行日誌の制度には、罰則がありますので必ず作成する必要があります。
飛行日誌の書き方は??~記載方法・運用~
飛行日誌は、機体毎に作成しなければいけません。
以前の飛行実績の場合には、許可書ごとに作成する制度となっており、機体情報についても、型式名(機体の種類)を記載するのみでした。
今回の飛行日誌の制度は、前述のとおり、ドローンを飛行させる際に、機体について不具合が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用する目的であるため、機体ごとに細かい情報を記録していく必要があります。
また、ドローンの使用者が変更した場合には、飛行記録については「総飛行時間」の情報を、また、日常点検記録及び点検整備記録については紙媒体又は電磁的記録のいずれかの方法によりその記録を、当事者間で確実に受け渡しすることとなっています。
では、各記録の記載事項について説明いたします。
➀飛行記録
パイロットが無人航空機を飛行させた都度記載します。
飛行記録における「1飛行」とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでを指します。
(例えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行としますが、電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでを1飛行とします。最終目的地に着陸後、電源を停止させるまでに別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合は、この地点を経由地として飛行記録に記載します。)
なお、通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録します。
飛行記録には、次の事項を記載しなければなりません。
a)無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
b)無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
c)機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
d)無人航空機の設計製造者及び製造番号
e)無人航空機の飛行に関する次の記録
・飛行年月日
・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の
交付を受けている場合に限る)
・飛行の目的及び経路
・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・製造後の総飛行時間
・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
f)不具合及びその対応に関する次の記録
・不具合の発生年月日及びその内容
・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名
➁日常点検記録
日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
a)無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
b)無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
c)機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
d)無人航空機の設計製造者及び製造番号
e)日常点検に関する次の記録
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検項目ごとの日常点検の結果
・その他特記事項
➂点検整備記録
点検整備等を実施した者により記入するものとする。
点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。
a)無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
b)無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
c)機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
d)無人航空機の設計製造者及び製造番号
e)点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、 当該交換部品
名を含む)
・実施の理由 ・最近の機体認証後の総飛行時間 ・その他特記事項
飛行日誌作成サービス「FwriteDown(フライトダウン)」とは??
以上、ここまでの飛行日誌作成の新制度の解説を読んでみていかがだったでしょうか?
難しい!!わかったようなわからないような・・・たぶんわかったけど、正しく飛行日誌をつくれるか不安という方も多いでしょう!!
ここからは少しでもドローン飛行日誌作成の手間や不安の解消をサポートするサービスをご紹介します!
FwriteDownとは
ドローンの飛行日誌をスマホで1分で作成!管理・携行も簡単にできるサービスです。
PDF出力機能により法律の要件を満たした書類を作成できるため、航空局から飛行日誌の提出を求められた場合にもそのまま提出することが可能です。
飛行日誌の作成に必要な機能が全て備わったスタンダードプランが無料でご利用できます。(※登録できる機体及びパイロットの数に上限がございます。)
https://service-fwritedown.com/
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