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DID地区とは?確認方法やドローン飛行に関する最新情報をご紹介!

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外でドローンを飛ばす上で必ず関わってくるものが航空法。航空法は空全体の安全を守るための法律で、ドローンに関しては飛行を禁止している空域や、リスクのある飛行の方法を制限しています。

今回は下の画像で表記されている、航空法の飛行禁止空域(A)~(D)の中からDID地区(人口集中地区)を取り上げます。

ドローンデビューをする前におさえておくようにしましょう!

(画像出典:国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki )

DID地区とは

そもそもDID地区ってなに?

DIDとはDensely Inhabited Districtsの頭文字で、直訳すると”密に人が住んでいる地区”という意味です。簡単に言うと人がたくさんいる場所がDID地区に指定されています

ここではDID地区と書いておりますが、人口集中地区とも呼ばれます

DID地区の決め方

DID地区=人がたくさんいる場所となんとなくイメージができたかと思いますが、厳密にDID地区となる基準があります。

もともとDID地区というのは市街地の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位。昭和35年の国勢調査から設定された項目です。

1㎢あたり、4000人以上が居住している地域が隣接して存在し、かつその密接した地区の総人口が5000人以上を超えた地区をDID地区として認定しています。
(出典:埼玉県HP https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/toukeifaq/q3-1.html

先ほど国勢調査という単語が出ましたが、DID地区というのは国勢調査の結果によって算出されているのです。そのため国勢調査の実施に合わせて、5年に1度データが更新されます。

最近だと2020年の末頃に国勢調査が実施されました。本記事を読んでいる皆さんも回答したかと思います。2020年末の国勢調査の結果を受けた最新のDID地区は2022年3月25日に発表されるそうです。
(出典:総務省統計局HP https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka.html )

調査後、すぐに反映されるというわけではないのですね。

DID地区はどこで見られるの?

DID地区は、国土地理院の地理院地図で確認することができます
地図のリンクへの行き方は下の画像で説明します。

(画像引用:国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/ 、国土地理院-地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/ )

画像でも出てきたwebページ ”無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール” はドローンを飛ばす上で必要な情報がほとんど網羅されております!ぜひブックマークをして定期的にご覧ください。

DID地区について注意したいこと

データの更新タイミングに要注意!

ドローンを飛行させるときは毎回DID地区を確認するようにしましょう。

”1.2 DID地区の決め方” で触れた通り、DID地区に該当する地域は、5年に1度データが更新されます。データ更新の期間が長いため、飛行しようとしている場所がDID地区にかかっていない、と一度わかれば、その後も同じ場所なら問題ないだろうと考える方も少なくはないはずです。

しかし5年という長い期間が空くからこそ様々な理由で人口は増減します。例えば、最近では東京都の人口も都区内では減少傾向になり、市部では増加傾向になりました。

そのため、今までは問題なかった場所でも次回の更新でDID地区に入ってしまうことは珍しいことではありません。
事前準備は飛行のクオリティの向上にもつながりますので、飛行する前の確認は慣れ親しんだ場所であっても毎回行うようにしましょう!

DID地区に入っていなければ飛行して良いの?DID地区でも私有地なら良いの?誰もが考える疑問について回答!

疑問1.DID地区に入っていなければ飛行してよいの?

DID地区に入っていない箇所であれば飛行してよい、とは言い切れません。
なぜならドローン飛行をする際は、航空法だけでなく様々な法律を考慮しなければいけないからです。

もちろん、ドローンを飛ばすうえで一番大きく関わるのは航空法です。一番存在感が大きいために航空法をクリアできればドローンを飛ばせてしまう、というように考えてしまう方は多いでしょう。

このサイトの一番最初の画像もA~D以外の空域は飛行可能と表記されております。

しかし、あくまでも航空法上の手続きなどがいらずに飛ばせる、というだけです。

そのほか様々な法律が飛行には関わってきます。例えば原発の近くであれば小型無人機等飛行禁止法、各都道府県の条例などほかにも制限する要素はあります。一概に飛行してよいとは言い切れないのです。

疑問2.DID地区でも私有地なら良いの?

結論から言いますと飛行できません。私有地であってもDID地区には変わりませんので、飛行には許可が必要になります。

DID地区でも飛ばしたい!その方法とは?

東京都区内はほとんどがDID地区・・・ただDID地区だからといってドローンが飛ばせないわけではないのです。ここではDID地区でもドローンが飛ばせる方法を2つご紹介します!

方法1.DID地区となっている場所を室内扱いにして、飛行をさせる

航空法はあくまでも屋外での飛行に関する法律です。そのためDID地区でも屋内であれば飛行することができるということになります。(東京都区内にある飛行練習場などは屋内であるため運用できているというわけです)

簡単に説明をすると、5方向(前・後・左・右・上)をドローンが外に飛び出さないようにネットなどで囲んでしまえば、その中は屋内扱いになります。(ドローンが飛び出さないように、というところがポイントです)

例えば外の広い駐車場などの一部分にネットで5方向を囲った空間を設けたとします。ネットなので当然風は入りますし、外とほとんど変わらない環境ではあります。しかしドローンがその空間から逸脱しないようになっていれば、法律に縛られることなく屋外のような飛行ができてしまうのです。

このような考え方を利用して、ゴルフ練習場などがドローンの練習場として貸し出しをしているところもありますね。

方法2.国土交通省に飛行許可申請を提出する

屋内扱いの場所では狭いし、DID地区でも思いっきり飛ばしたい、という方は国土交通省に許可申請を出しましょう航空法に抵触する場合には、許可承認申請を出すことで飛行ができる場合があります

しかし、航空法に抵触するということはそれだけリスクが大きいということ。申請を出すにあたり、いくつかの要件が求められます。

許可承認申請については別途記事を作成しますのでお待ちください!

 

編集後記

いかがでしたでしょうか。ドローンは進化が早いだけに、法規制もスピーディーに変化していきます。そのためパイロット自らが積極的に情報を得ていかなくてはなりません。

マナーやルールを守りながらドローンを利用し、ドローン界隈をさらに盛り上げていきましょう!

 

 




2022.06.29