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2019年10月現在、期間限定のドローン飛行禁止区域とは?

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人口集中地区(DID)や空港周辺など、全国各地に設定されている飛行禁止区域。常に禁止区域として設定されているエリア以外にも、世界的なイベントの開催や、政府の要人が来日する際など、期間中に特例として飛行禁止区域が拡大されることも珍しくありません。直近では、2019年5月に飛行禁止区域でドローンを飛ばしたとして逮捕者が出ています。ビジネスでも、レジャーでも、ドローンを飛行させるなら、常に最新の情報に触れながらルールを守ることが大切です。

飛行禁止区域とは?

国土交通省ホームページより

そもそも、飛行禁止区域には、どういったエリアが指定されているかを知っていますか?

まず、空港などの周辺の上空区域は、原則としてドローンの飛行が禁止とされています。

これらの空域は、「空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」-[A]空港等の周辺の空域より

加えて、2019年9月18日より、一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たなルールが策定されました。「進入表面」もしくは「転移表面の下の空域」または「空港の敷地の上空」、これらの空域が飛行禁止となります。

飛行を計画している空域が空港周辺に該当するかどうか、詳細は各空港ごとの管理者などに問い合わせましょう。周辺空域に該当する場合、飛行させられる高さなどが空港ごとに異なりますので、必ず確認を怠らないことが大切です。

次に、エリアを問わず、150m以上の高さの空域は、飛行禁止区域に設定されています。

最後に、航空法では「人口集中地区(DID)の上空」も飛行禁止区域です。「飛行を計画している場所が人口集中地区(DID)に該当するかどうか知りたい」というときは、国土地理院の地理院地図から確認しましょう。

これらの空域は原則として飛行禁止区域とされていますが、いずれも「安全性を確保し、許可を受けた場合には飛行が可能」です。許可・申請は国土交通省のホームページ「ドローン情報基盤システム」からオンラインでも行なえます。また、空港周辺でドローンを飛行させる場合は、許可・申請を受ける前に空港の管理事務所など、管制機関との調整が必要となります。

さらに、2019年10月1日付けで、航空局ホームページに掲載されている「無人航空機の講習団体および管理団体一覧」が更新されています。飛行禁止区域でのドローン飛行を計画している際は、こちらもご確認ください。

2019年9月18日、新たに改正された航空法に関する詳しい記事はコチラ↓

2019年9月の航空法改正!新たなドローン飛行ルールとは?

ドローン飛行に厳しい大阪市

さらに追い打ちをかけるようですが、大阪市では公園条例により、市内約980の公園すべてでドローンの飛行が禁止されています。もしかすると、「都市部ではなかなかドローンを飛ばせない」とがっかりしてしまった方もいるかもしれません。

そんなとき、「人が少なく見晴らしのよい河川敷であれば、ドローンを飛ばせるのでは?」と考えた方も少なくないでしょう。しかし、たとえば、それが大阪・淀川の河川敷だったら? ……答えは、残念ながらノーです。

国土交通省「淀川河川事務所」のホームページでは、

淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除 く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航 空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。

との内容が記載されています。これは、落下などによる河川敷利用者への危険や、近隣民家への騒音被害などのトラブルが増加し、苦情が多発したためのやむを得ない策であるということです。

しかし、下記のすべてを満たしている場合は、用途や環境次第で飛行許可がおりることもあるようです。その際は、飛行想定場所の最寄り出張所へ問い合わせましょう。

・遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの

・河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの

・安全計画が確立されているもの

2019年11月まで全国で指定されている飛行禁止区域

2019年9月25日~11月2日まで、全国12都市で開催されている国際的なスポーツ大会。これに伴い、国土交通省では、大会期間中およびその前後の期間、主要な国際空港などについて、ドローンをはじめとする小型航空機の飛行を原則禁止とする告示を行ないました。対象となる空港、指定空域および飛行禁止期間は以下のとおりです。

また、国土交通省ホームページでは、「小型無人機等の飛行に関する通報書」もアップされています。

別記様式第一号(第2条関係)

別記様式第二号(第3条関係)

航空機搭乗前の検査強化

さらに、上記のスポーツ大会開催に伴い、航空機へのテロ対策の一環として、2019年9月13日~11月5日までの期間、小型無人機(ドローン)の客室内持ち込みが禁止されています。また、同じく2019年9月13日より、航空機搭乗前の上着検査、靴検査、爆発物検査も恒久的に強化されています。

※期間中、小型無人機(ドローン)の客室内持ち込みは禁止されていますが、預け入れ手荷物としては禁止されていません。小型無人機(ドローン)を持参する際は、搭乗前に航空会社のカウンターへ預けましょう。

編集後記

ドローンを飛行させる際、絶対に無視できない飛行禁止区域の存在。空港周辺や人口集中地区(DID)のように、常時指定されているものから、今回のように、期間限定でルールが設定されているケースもあり、常に情報収集が欠かせません。

さらに、期間中は、飛行機に乗る際にドローンを手荷物に預ける手続きをしたり、上着や靴、爆発物の入念な検査をされたりと、平時より搭乗までに時間がかかってしまうケースも考えられます。

さらに、申請が必要な飛行場所では関係各所への調整が必要なこともあり、慎重な対応を必要とされていますが、第三者はもちろん、自分の身を守るためにもルールを守って安全にドローンを飛ばしましょう。

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2019.10.07